日本ユーラシア協会は旧ソ連を形成していた国々の諸国民と日本の間の相互理解をはかり友好を深め、世界平和に寄与することを目的とする全国的な団体で、 愛知県連合会はその中でも歴史も古く、活発に活動している組織です。 以前は、日ソ協会といっていましたが、ソ連崩壊後は日本ユーラシア協会と名称を改めました。 活動の内容はユーラシア諸国の人々の文化・芸術・経済および人的な交流をすすめることを主体とし、そのための情報提供、ロシア語講座の開設、旅行や視察 のあっせんなどの事業を行っています。このような草の根の連帯と友好を通じて一日も早い平和条約の締結に至ることを強く望んでいます。そして日本とユーラ シア諸国の国民とがお互いに助け合い、また共に核兵器の廃絶、地球環境の保護、人権尊重などの目標を担い合って、豊かな社会をつくっていこう と努めております。
以上の趣旨にご賛同くださる方は、どなたでも入会していただくことができます。ご入会を歓迎します。
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・ロシア語講座を毎年4月と10月に開講。合宿講座やユーラシアへの修学旅行の実施 ・文化・芸術に親しむため、コンサートやバレエ、民 族アンサンブルの公演開催や名画鑑賞会など の開催 ・県連「合唱団ミール」でのロシア民謡の練習と発表 会などの開催 ・ロシア語サロン、シャシリクキャンプなどを通じて ユーラシア諸国・市民と交流 ・ユーラシア研究所名古屋センターと共催で講座など の開催 ・ユーラシア諸国の友好団体と代表団を交換、親善交 流などの組織 ・ユーラシア留学希望者への受け入れ学校の調査と斡 旋 ・名古屋市内平和公園のロシア人墓地(日露戦争の捕 虜)の慰霊祭を毎年4月に実施 ・シベリア・アルタイ地方などの日本人抑留者墓地参 拝 ・核兵器廃絶のための「ヒロシマ・ナガサキ」アピー ル署名や被爆 体験「原爆、忘れまじ」ロ シア語版などをユーラシア諸国民に普及する ・チェルノブイリ原発事故被災者の救援活動 |
・本部機関誌「日本とユーラシア」(月刊)および県連発行の 愛知版(月刊)を無料でお届けし ます。 ・協会主催・後援または芸術 公演、展覧会、講座、映画会、その他の催しに、会員割引料金で入場 できます。 ・ ロシア語講座の入学金が半額に、受講料が15%割引になります。 ・ユーラシア諸国への旅行に 便宜が得られ、協会主催の旅行団などに参加できます。 ・協会所有の資料、資材を無 料または割引で借りることができます。 ・ロシア語書籍、新聞、雑 誌、CDなどの入手について便宜が得られます。 ・ いつでも、ユーラシア諸国の物産品が割引価格で購入できます。 |
・普通会員(月額) 700円 ・特別会員(月額) 1,000円以上 ・賛助会員(月額) 2,000円以上 ・団体会員(月額) 2,000円以上 ・家族会員(月額) 500円(1家族2人目 から) *入会金は、会費の1ヶ月分 *退会される場合は、事前に事務局までご連絡 ください。 |
日本ユーラシア協会愛知県連合会規約 (名称) 第1条 本会は、日本ユーラシア協会の地方組織として「日本ユーラシア協会愛知
県連会」と呼び、事務所を名古屋市内に置く。 (目的) 第2条 本会は、愛知
県を中心として日本国民とユーラシア地域(以下、旧ソ連を意味する) 諸国民との相互理解と友好をはかり、世界平和に寄与することを目的とする。 (会員) 第3条 会員は、本会
の目的に賛成し会費を納める個人および団体とする。 (役員) 第4条 本会に次の役
員をおく。 1 会長1名。総会で選出
し、本会を代表する。 2 副会長若干名。
総会で選出し、会長をたすけ会長が支障ある時はそのかわりをする。 3 理事長1名。理事会で常任
理事の中から選出し、会務を総括する。 4 副理事長若干名。理事会で常任理事の中から選出し、理事長をたすけ理事長
が支障ある時はそのかわりをする。 5 理事会の議を経て事務局長をおく。事務局長は、常時会務を執行し事務局を
統括する。 6 常任理事若干
名。理事の互選とし、会務を執行する。 7 理事若干名。総
会で選出し、会務を審議し決定する。 8 会計監査2名。総会で選出
し、会計を監査する。 9 顧問若干名。会
長が委嘱し、諮問をうける。 役員の任期は、総会から総会までとし重任もさしつかえない。理事は、
理事会で補充 することができる。ただし、次の総会で承認をうける。 (機関) 第5条 本会につぎの
機関をおく。 1 総会。本会の最
高決議機関で年1回ひらく。ただし、必要に応じ臨時総会をひらく。 次の事項は総会できめなければならない。 イ
年度事業方針 ロ
予算の決定および決算の承認。 ハ
会長、副会長、理事、会計監査の選任。 ニ
規約の改廃。 2 理事会。3か月に1回以上ひらき、会
務につき審議し決定する。 3 常任理事会。月1回以上ひらき、日
常会務につき審議し執行する。 4 専門委員会。本
会の運営上、必要に応じ専門委員会を設ける。 5 事務局。理事会
の下に事務局をおく。 (支部) 第6条 会員が10名以上あれば、
常任理事会の承認を得て支部をつくることができる。 支部は、その活動を定期的に理事会に知らせる。 1 支部規約は本規約に準じて、それぞれに決める。 2 3名以上の会員があれば、班をつくることができる。 (事業) 第7条
本会は、第2条の目的を達成す
るために必要なつぎの事業を行う。
1 日本国民と
ユーラシア地域諸国民との文化交流。
2 文化、経済、
政治、その他、各種使節の派遣とうけいれ。
3 講演会、映画
会、講習会、音楽会、研究会、写真および美術展覧会などの開催。
4 ロシア語講座
の開催、その他ロシア語普及活動。
5 ユーラシア地
域への旅行の斡旋とその地域からの旅行者のうけいれ。
6 ユーラシア事
情の研究と紹介。
7 交流のための
パーティーおよび懇親会の開催。
8 ユーラシア地
域との貿易と経済にかんする調査と斡旋。
9
日本とユーラシア諸国間の諸条約、協定締結、改廃に
ついての世論の喚起。 10 機関紙(誌)、その他出版物の発行と取り次ぎ。 11
その他、本会の目的を達するための
事業。 (会計) 第8条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第9条
本会の経費は、入会金、会費、事業収入および寄付金
でまかなう。 (会費) 第10条
入会金は、会費の1か月分とし会費は
次のとおりとする。
1 個人会員
イ 普通会員 a普通会員 月700円
b同一家族または学生
会員 月500円以上
ロ 特別会員 月1000円以上
ハ 賛助会員 月2000円以上
ニ 名誉会員。会費な
ど名誉会員に関する規則は理事会で決める。 2 団体会員 月2000円以上 3 支部に属する会
員の会費中、120円を支部活動費とする 4 班に属する会員
の会費中、100円を班活動費とする (監査) 第11条 年に1回以上、会計監査
を行い総会に報告しなければならない。 (規約の改廃) 第12条 本規約の改
廃は総会の決定による。 (付則) 1 1993年5月9日、第37回県連総会で改正・施行する。 2 2000年5月21日、第44回県連総会で改正・施行する。 |